現行の「集会およびデモに関する法律」第11条は大統領官邸、国会議事堂、裁判所、憲法裁判所、国内に駐在する外国の外交機関や外交使節の宿所などの建物から100メートル以内で集会およびデモを開催することができないよう規定している。この条項に大統領執務室と前職大統領の私邸を追加することで与野党が合意した。
これに先立ち、与党「国民の力」のク・ジャグン議員らは大統領室の龍山移転後、執務室周辺で集会やデモが続いていることを受け、第11条に大統領執務室を追加する内容の改正案を発議した。現行法によると大統領官邸ではデモが禁止されるものの、官邸に龍山大統領室が含まれるかどうかが不明確だった。
文前大統領の私邸付近でも集会やデモが続いていることを受け、野党「共に民主党」のチョン・チョンレ議員らも前職大統領の私邸前を集会やデモの禁止場所に含める改正案を発議していた。
改正案は行政安全委員会の全体会議と法制司法委員会を経て本会議に上程される予定だ。
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