ソウル高裁チュンチョン(春川)裁判部刑事1部は19日、収賄後の不正行為と公転磁気録などの偽作などの容疑で起訴されたA被告の出した控訴を棄却し、原審と同じ懲役2年を言い渡したと明らかにした。
A被告は少年院から釈放された後、保護観察対象になったB氏と昨年7~8月にモーテルなどで数回性的関係を結び、公務員の職務に関して賄賂を授受した後、不正な行為をした容疑で裁判にかけられた。
A被告は、B氏が夜間外出禁止と住居地無断移転禁止遵守事項に違反したにもかかわらず、これに目をつぶって毎日B氏の家を訪れては事実上同居し、犯行を続けた。
さらに保護観察情報システムにはまるでB氏に特別な事情があって夜間外出電話に出られなかったように虚偽事実を書いた。
1審で裁判所は「保護観察対象者の再犯防止、犯罪予防、社会更生などを図る位置にあるにもかかわらず、保護観察業務に公正性を疑わせ、その信頼度を阻害する重大な違法行為を犯した」として懲役2年を宣告した。
事件を再び調べた控訴審裁判所は、刑を異にする事情変更はないと見て、A被告が出した控訴を棄却した。
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