チャンウォン(昌原)地方裁判所刑事3単独パク・ジヨン判事は14日、電気通信機方法違反容疑で起訴されたA被告(20)に罰金300万ウォン(約30万円)を宣告した。
Aは昨年7月26日午後8時33分ごろ、プサン(釜山)の某師団内の生活館で携帯電話を利用し、「[単独]俳優B、心臓まひで他界…ネットユーザー哀悼」というタイトルで虚偽文を掲載した容疑が持たれていた。
Aは俳優Bが死亡していないことを知りながら、こうした文章を書いた。
また同年9月20日と10月13日には、自宅でノートブックを利用したり生活館で携帯電話を利用したりして、俳優CとDが死亡したという記事形式の虚偽文を投稿したことが確認された。
Aは該当俳優たちに損害を負わせる目的で文章を載せたという。被害者Cの母親はAが公開した文章を事実と錯覚し、精神的ショックを受けたと伝えられた。
裁判部は「被告人は不特定多数が見るネット掲示板に記事形式で俳優が死亡したという主旨の虚偽内容を作成、掲載した」とし、「被害者たちが負った有・無形の被害が少なくないと見える」と述べ、また、「この事件の他にも被告人はさまざまな俳優の虚偽死亡文を作成し、掲示。現在まで一部被害者たちから許しを得られていない」と説明した。
ただし、「犯罪歴がなく、過ちを真摯(しんし)に反省している点、被害者のうち1人が告訴を取り下げる意思を明かした点などを考慮し、刑を定めた」と伝えた。
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