統一部の関係者はこの日午前、取材陣に会って「政府は去る4日、対北関係発展法第4条第4号など違憲審判請求事件と関連し、請求条項が表現の自由、罪刑法定主義などに違反するという意見書を提出した」と明らかにした。
2020年国会を通過した対北ビラ禁止法は軍事境界線一帯で対北朝鮮拡声器放送や視覚媒介物掲示、ビラ散布などの行為をする場合、最大3年以下の懲役または3000万ウォン(約320万円)以下の罰金に処するよう規定している。当時、与党だった「共に民主党」が改正案通過を強行し、野党だった「国民の力」がフィリバスター(無制限討論)まで進めながら対抗した。
統一部の関係者は「法律で規定することが望ましくないという趣旨」としながらも「政府の立場がビラなどの散布に賛成するという意味ではない」と付け加えた。
続けて「国境地域住民をはじめとする国民の生命、身体、財産の安全は非常に重要だ」とし「警察官職務執行法と民法など既存法律と行政的手段を通じて解決することが重要だということ」と強調した。
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