新型コロナ治療センター指定で「営業損害」、契約期間「延長」との判断=韓国国民権益委員会(画像提供:wowkorea)
新型コロナ治療センター指定で「営業損害」、契約期間「延長」との判断=韓国国民権益委員会(画像提供:wowkorea)
国家機関が新型コロナウイルス生活治療センターなどで活用した施設で営業損失が発生した場合、これを考慮して「使用許可更新期間を延長すべき」との判断が下された。

 国民権益委員会は7日、チュンナム(忠南)にある専門教育施設に入店したコーヒーショップについて、使用許可期間を5年延長することを意見表明した。

 Aさんは学内のコーヒーショップに対する国有財産有償使用収益許可広告を見たという。学内の一日平均教育生(学生)がおよそ750人という学校の説明を聞き、収益を出すことができると判断し、国有財産法による入札に参加して落札された。国有財産(建物)で営業する場合、営業をしようとする人は入札を通して許可を受け、国有財産使用料を払わなければならない。

 Aさんは2019年7月から3年契約でコーヒーショップ営業を開始したが、新型コロナウイルス感染爆発によって学生らの授業が何度もキャンセルされた。また、この学校が9か月間、生活治療センターに指定され、Aさんは正常な営業ができなかった。

 そんななか、ことし6月にAさんのコーヒーショップ契約満了期間が近づくと、Aさんは国有財産法によって5年の再契約を要求。しかし、学校側は当初、契約告知に「合計の期間は5年を超過することができない」との規定があるという理由で、「契約を2年間のみ延長する」と回答。これに、Aさんは国民権益委員会に対して異議申し立てをしていた。

 国民権益委員会は、経緯を確認したうえで総合的に判断し、Aさんに対する使用許可の更新期間を「5年延長」するよう学校側に意見表明した。

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