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インチョン(仁川)地裁は去る3日、判決公判で犯人隠避の容疑で起訴されたA被告(32)に懲役2年、共犯B被告(31)に懲役1年をそれぞれ言い渡した。
裁判所は「過去に実刑を3回宣告された前歴があるA被告は主導的に犯行してもすべての責任をB被告に押し付けて容疑を否認した」と指摘した。また「B被告はA被告との共謀関係を否定し、すべての責任は自分にあると反省する態度を示したが、これはA被告の犯行を隠蔽(いんぺい)しようとする試みであり、真の反省と評価するのは難しい」とし、「被告人は国家の刑罰権行使を困難にし、厳正な処罰が避けられない」と判示した。
ただし、裁判所はA被告とB被告が去る1~4月、イ被告とチョ被告に不法スポーツ賭博サイトなどを管理させて、収益金1900万ウォン(約197万円)を逃走資金として使わせた容疑は無罪と判断した。裁判所は「被告人が逃走資金提供と関連した疑惑を否認しているうえに、検察の証拠だけでは犯行を断定することは難しい」と説明した。
これを前に検察は結審公判で「イ被告とチョ被告は捜査網が狭まってくると逃走して完全犯罪を夢見た。その計画の始まりと終わりに被告人らがいた」として、A被告に懲役6年を、B被告に懲役3年をそれぞれ求刑した。
彼らは昨年12月、殺人などの容疑で不拘束の状態で検察の調査を受けていたイ被告とチョ被告の逃走を助けた容疑で拘束起訴された。
イ被告とチョ被告はA被告らに逃走資金と隠れ家を探してほしいと頼んだ容疑(犯人隠避教唆)で追加起訴された。
イ被告は内縁の夫チョ被告と共に2019年6月30日午後8時24分ごろ、キョンギド(京畿道)カピョン(加平)郡のヨンソ(龍沼)渓谷で泳げない夫ユン某氏(当時39歳)にダイビングを強要した後、ユン氏の救助要請を黙殺して殺害した容疑で裁判にかけられ、先月末、一審で無期懲役を言い渡された。イ被告と同じ容疑で起訴されたチョ被告は懲役30年を言い渡された。
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