29日、チュンチョン(春川)地方裁判所刑事3単独のチャ・ヨンウク判事は、特定犯罪加重処罰などに関する法律上、運転者暴行容疑などで裁判にかけられたA被告(62)に罰金2000万ウォン(約207万円)を言い渡したと明らかにした。
A被告は6月、春川市のある道路に停車したタクシーの中で「家に到着した」と話した運転手B氏(66)の顔面部と肩などを拳と手で数回殴った容疑で起訴された。
公訴状にはA被告が通報を受けて出動した警察官に悪口を言い、頬を殴るなどの暴行した容疑も含まれた。
チャ判事は「運転者への暴行は交通事故を誘発し、不特定多数の生命・身体・財産に重大な損害を引き起こす恐れがあり、追加被害の危険性が非常に高い。公務執行妨害も正当な公権力行使を無力化する犯罪で罪質が不良だ」と明らかにした。
続いて「犯行を認めており、被害運転手と円満に合意し、被害警察官は被告人に対する処罰不願の意思を示した点などを総合的に判断して刑を定めた」と述べた。
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