去る24日インチョン(仁川)地裁は、児童福祉上の常習児童虐待と児童遺棄・放任の疑いで拘束起訴された30代女性A被告に懲役1年を言い渡したと明らかにした。
また、児童福祉法上の常習児童虐待の疑いで在宅起訴されたA被告の同居人20代男性B被告には懲役4か月を言い渡し、法廷拘束した。
裁判所はA被告とB被告にそれぞれ80時間と40時間の児童虐待治療プログラムの履修を命令し、3年間児童関連機関に就職できないよう制限した。
A被告は昨年10月からことし3月まで仁川市の自宅などで娘を孫の手または素手で殴るなど、26回にわたって虐待した疑いで起訴された。
A被告はこの過程で娘の両足首におもちゃの手錠をかけ、手首にも手錠をかけた後、水道配管と連結して動けなくしたことがわかった。
同居人B被告も昨年11月からことし1月までA被告の娘を倒した後、足で踏んだりあざができるほど頬を叩いたりするなど常習的に暴行した。
2018年に出産後、娘を自分の母親に任せて1人で過ごしていたA被告は、子供を育てれば各種政府手当てを受け取ることができるという事実を知り、昨年1月から娘を養育した。
しかしA被告の娘は犬・猫の糞尿とゴミがいっぱいの部屋に放置され、常習的に暴行を受けた。
裁判所は「被告人は保護者として被害児童を正しく養育する義務があるにもかかわらず、むしろ常習的に虐待した」とし、「特にA被告は養育手当てを受け取るため、被害児童を母方の祖母から連れてきて以来、ゴミなどが積もった家に放置して虐待し、罪責が重い点を考慮した」と量刑理由を明らかにした。
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