写真は本文とは関係ありません(画像提供:wowkorea)
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既婚の事実を隠して男性から2億ウォン(約2000万円)以上の金を詐取した50代の女性が実刑判決とともに受け取った金額全額の賠償を命じられた。

警察などによると22日、結婚して2人の子供までいた女性Aは、40代前半だった2009年に、あるチャットサイトを通じて30代後半の未婚男性Bさんに既婚の事実を隠して接近した。

Aは仮名を使って年齢をBさんより若いとだまし、「結婚してあげる」とうそをついて恋人関係を続けた。以後、Bさんに「親しい年上の友達に貸さなければならない」などの理由でお金をだまし取り始めた。さらにBさんからクレジットカードを借り受けて使用したりもした。受け取った金は子供の塾代などの生活費として使った。

Aのこのような偽りの行為は、2015年にBさんに既婚の事実がばれて終わりそうになった。しかし、Aは怒るBさんの前で再び偽りの演技をした。Aは「夫と離婚し、あなたと結婚する」と約束した。また、Bさんから借りた金も資産家の父親に返させるようにするとだました。Aが実際に夫と別居すると、BさんもAの言葉を再び信じ始めた。そして以前のように再び金銭的支援を続けた。

このようにAがBさんから受け取った金額は2億ウォン以上に達した。しかしAはここで止まらなかった。2016年にはBさんに「BMWを購入してくれれば、分割払いの代金を私が納付する」とだまし、分割代金も完全にBさんに支払わせた。

Aが夫と離婚もせず、車の分割代金の支払いや金銭の返還もしなかったため、結局Bさんは2019年にAを詐欺の疑いで捜査機関に告訴する一方、裁判所に貸与金返還請求訴訟を起こした。

検察は2020年9月、Aを詐欺容疑で起訴した。Aは法廷で「お金を借りた当時、返済の意思があったので詐欺ではない。少なくとも既婚であることが明らかになった後の部分は詐欺とみることはできない」と主張した。

しかし、裁判所はこのような主張をすべて退けた。この事件を担当したプサン(釜山)地方裁判所トンブ(東部)支院は2021年3月、詐欺容疑が認められるとし、Aに懲役3年の実刑を言い渡した。Aは控訴せず、刑はそのまま確定した。

民事事件を審理したウィジョンブ(議政府)地方裁判所コヤン(高陽)支院も「うそをついて金銭的支援を受けていたため、Bさんから受け取った2億2000万ウォン(約2200万円)全額と遅延損害金を支払え」と命じた。
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