仁川地裁は21日に開かれた判決公判で虐待致死などの容疑で起訴された社会服務要員A被告(23)に懲役2年、施行猶予3年を言い渡した。
裁判所はまた、障害者福祉法違反などの疑いで起訴された社会福祉士B被告とまた別の社会服務要員など共犯4人に罰金100万~500万ウォン(約10~50万円)をそれぞれ言い渡した。
裁判所は「被告人は誰よりも愛情を持って障害者の世話をしなければならない社会福祉士と社会服務要員」とし「罪質が良くない」と説明した。
ただし「被告人各自の公訴事実に該当する行為に合うよう量刑を決めた」と付け加えた。
裁判部はB被告の虐待致死容疑については「同僚の社会福祉士に被害者を引き継いで現場を離れた後に事件が発生した」として無罪を言い渡した。
先立って検察は先月23日に開かれた結審公判でA被告とB被告にそれぞれ懲役5~8年を、残りの3人には懲役1~5年を求刑した。
A被告は昨年8月6日午前11時45分ごろ、仁川市ヨンス(延寿)区のある障害者週間保護センターで、食事時間に20代障害者Cさんにのり巻きとトッポッキなどを無理やり食べさせて死亡させた疑いで起訴された。
Cさんは食事を拒否して他の部屋に行った後に倒れて、近くの病院に運ばれて治療を受けたが、6日後に死亡した。被告人の一部は普段Cさんが動けないように事実上「逮捕」したり暴行した疑いを受けた。
同事件と関連し、虐待致死などの容疑で拘束起訴された別の社会福祉士は一審で懲役4年を言い渡された。控訴が棄却されると大法院(最高裁判所)に上告した。
この福祉施設の院長も職員らをきちんと管理・監督しておらず、Cさんを死亡させた容疑(業務上過失致死)で起訴され、一審で禁固2年、執行猶予3年を言い渡された。
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