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20日法曹界によれば、法務部は前日「オンラインストーキング」処罰規定新設などの内容が含まれたストーキング処罰法改正案を立法予告した。正当な理由なしにオンラインで「いじめたり害悪を及ぼす目的」で被害者などの個人情報などを第3者に提供・配布・掲示したり被害者などを詐称する行為を処罰するというのが骨子だ。
昨年10月に施行されたストーキング処罰法は、△接近したり、付きまとったり、進路を塞いだりすること△日常生活する場所付近で待ったり、見守ること△情報通信網を利用してメッセージを送ること△直接または第3者を通じて物を渡すこと△住居地などに置かれた物を毀損(きそん)することなどストーキング行為を5つに規定し、法適用が狭いという指摘が提起されてきた。
特に現行法上、第3者や不特定多数を相手にしたオンラインストーキングは処罰が容易ではなかった。情報通信網法と性暴力処罰法、家庭内暴力処罰法などがオンラインストーキングと関連があるように見えるが、ストーキング行為自体を規制する法ではなく限界があった。
このため、オンラインストーキングを受けても、捜査機関の協力などを受けられない事例が相次いだ。加害者の身元を特定できず、証拠不十分で事件受付が不可能だというケースだ。国会女性家族委員会が発刊した「オンラインストーキングの実態および対応方案」によれば、オンラインストーキング被害経験がある20・30世代女性10人がこのような問題を指摘した。
一部では、法改正推進が歓迎されている。民主社会のための弁護士会のパク・インスク女性委員会弁護士は「被害者や被害者の周辺人を詐称する行為、公開掲示板やSNSなどに掲示物を掲示する行為などは現行ストーキング処罰法のストーキング行為で処罰することは容易ではない」とし「死角地帯に挙げられてきたオンラインストーキング問題を解決する契機になるだろう」と評価した。
ただ、テレグラムなど海外にサーバーを置いたSNSや匿名性に頼って起きるオンラインストーキングは、証拠の収集に限界があるだろうという指摘も出ている。建国大警察学科のイ・ウンヒョク教授は「被害者がキャプチャーしておけば証拠確保になるだろうが、例えば自身が知らないサイトなどに本人を詐称して残した文などは証拠として確保することは難しい」として「特に外国にサーバーを置いている場合、捜査過程で困難が発生せざるを得ない」と指摘した。
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