アスベスト(石綿)被害で死亡した女性の遺族が会社を相手取り起こした訴訟で、会社側に賠償金の支払いを命じる判決が下された。アスベストを扱う企業が安全義務を怠った責任を問われ損害賠償命令を受けた国内初の事例となり、今後は類似の訴訟が続くものと思われる。

大邱地裁は4日、釜山のアスベストメーカーに約2年間勤務しアスベストにさらされ、悪性中皮腫を発病し死亡した女性の遺族が会社に損害賠償を求めた訴訟で、被告の会社側に1億3000万ウォン(約1550万円)の支払いを命じる判決を言い渡した。

判決文によると、被告はアスベストを扱う企業としてその危険性を熟知していたにもかかわらず、社員に保護服や保護マスク、手袋などを支給せず、換気施設も設置しなかった点や、アスベストの危険性に関する安全教育の実施など従業員の安全を配慮する義務を怠った点が認められた。

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