韓国公正取引委員会、「大企業の総帥は事実婚の配偶者まで親族」...公正取引法の改正を検討(画像提供:wowkorea)
韓国公正取引委員会、「大企業の総帥は事実婚の配偶者まで親族」...公正取引法の改正を検討(画像提供:wowkorea)
韓国の公正取引委員会(公取委)が大企業集団の総帥(同一人=同一人とは「特定企業や企業集団を実質的に支配する人や法人」を意味する )の親族範囲に、事実婚の配偶者も含める「公正取引法施行令改正案」を検討している。

 親族の範囲自体は狭くなるが、実質的に影響を及ぼしかねない人物は含める形で施行令を改正する。

 25日、韓国政府によると、公取委は来月初めに提出予定の公正取引法施行令改正案に、このような改正内容を検討しているという。

 韓国の尹政権は国政課題として、同一人の親族範囲を縮小するなど、大企業集団制度を合理的に改善し、企業の負担を緩和すると予告していた。

 それを受け公取委は血族の範囲を6親等から4親等に、姻族(配偶者の親族)の範囲を4親等から3親等に狭める予定だ。ただ、この範囲を外れても、実質的に同一人の企業集団支配を支援する場合、親族の範囲に含める。事実婚の配偶者も子供の有無、持分保有など一定の要件を満たせば、親族の範囲に含まれるよう細部基準を設けるという。

 このため、施行令が改正されれば、SKグループのチェ・テウォン(崔泰源)会長など、一部の大手企業集団の同一人と同一人関連者の範囲が変わりかねないという見方が出ている。

 一方、今回の公正取引法施行令改正案には、大企業集団の系列社編入を猶予する、中小ベンチャー企業の範囲を拡大する内容も盛り込まれる見通しだ。売上高対比研究開発費要件の緩和、編入後も一定期間内には猶予を申請できるようにする方案などが有力視されている。また、社外取締役が個人的に支配する会社まで、系列社の範囲に含める現行規定も調整されるものと見られる。
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