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20日、韓国法曹界によると、大検察庁(最高検察庁)は特別赦免・減刑・復権の審査対象を選定するため、第一線の検察庁の意見を収集している。赦免法によると、検察総長は職権または第一線の検察庁の報告にしたがって特定人に対する特別赦免・減刑・復権を大統領に上申するよう法相に申請することができる。一般的に「赦免」といわれる特別赦免・減刑・復権は全て大統領の固有権限であるが、それに先立って法相の上申手続きが行なわれる。
来月の光復節を迎えるにあたり行なわれるユン・ソギョル(尹錫悦)政府による初の赦免は、一般刑事犯・道路交通法違反過失犯などの民生事犯が最も多い割合を占めるとされている。また、重症患者と高齢者・幼児の母親受刑者なども赦免の対象に含まれるものとみられる。ただ、強力犯罪を犯したり飲酒運転の事犯などは除外されることが有力である。
今回の赦免では、イ元大統領などの政治家も含まれるものとみられる。イ元大統領は特定犯罪加重処罰法上のワイロ授受などの容疑で起訴され、2020年に大法院(最高裁)で懲役17年と確定された。先月末には健康上の理由で3か月の刑執行停止が許可され、一時釈放された。尹大統領は先月9日、イ元大統領の赦免問題について「20余年間、収監生活をするのはどうしたものか。前例に照らし判断する」と言及したことを踏まえると、赦免の可能性は高いという見方が出ている。
主な経済人も赦免の対象になるものとみられるが、法曹界・経済界からは昨年8月15日に仮釈放となったサムスンのイ副会長に対する赦免が注目されている。イ副会長は特定経済犯罪の加重処罰法違反による5年就業制限の対象者だが、特別赦免を受ければ就業制限がなくなり公式的な経営活動が可能となる。
一方、尹大統領はこの日「赦免問題については、事前に詳細を一切言及しないのが原則だ」として発言を控えた。
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