最高裁判所は14日午前、特定経済犯罪加重処罰などに関する法律違反(詐欺)などの容疑で裁判にかけられていたキム被告の上告審宣告公判で、懲役7年を宣告した原審を確定した。
キム被告は2018年6月から昨年1月まで「船凍イカ(船上で急冷したイカ)」事業に投資すれば数か月以内に3~4倍の収益が得られるとうそをつき、被害者7人から計116億2000万ウォン(約12億2000万円)をだまし取った容疑で裁判にかけられた。
1審はキム被告の容疑をすべて有罪と認め、懲役8年の刑を宣告した。1審裁判部は、「被害金額が116億ウォンと大きく、ほとんどが回復されていない」とし、「暴力団出身の部下を利用し不法に債権を取り立て、この過程で犯行を行った罪責は重い」と判示した。
続く控訴審も1審と同様、キム被告の容疑をすべて認めたものの、懲役7年に減刑した。控訴審裁判部は、「被害者が7人で被害額が合計116億ウォンに達しており、罪質は極めて不良」としながらも、被害者2人と和解した点を反映したと説明した。
一方、キム被告は捜査の途中で検察・警察・メディア界の要人らに金品を提供したと暴露し、社会的に大きな物議を醸した。キム被告は不正請託および金品などの授受禁止に関する法律(請託禁止法)違反の容疑で検察の捜査を受けている。
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