外国人留学生の社会・文化体験チャンスを増やすとともに経済的負担を減らし不法就業を防ぐため、政府は来月1日から留学生のアルバイト制限を現行の週20時間から平日基準で週20時間に変更し、土日には無制限での就業を認める。法務部が28日に明らかにした。ただ、専業形態での不法就業などに対しては留学生資格をはく奪するなど、制裁規定も強化する方針だ。
 また海外の優秀な人材を確保するため、国内の大学で修士学位以上を取得した人文系学部の留学生が総長・学長の推薦を受け、教授(E-1)または特定活動(E-7)ビザで働けるよう、滞在資格の変更を許可する。

 教授資格は専門大学以上の教育機関などで教育・研究に従事することが可能で、特定活動資格は公立・私立機関と契約し技術諮問や海外マーケティングなどの特定活動を行うことができる。法務部はこれまで理工系学部の専攻者に限り、滞在資格を就業資格に切り替え、求職期間を追加することを認めていた。


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