また海外の優秀な人材を確保するため、国内の大学で修士学位以上を取得した人文系学部の留学生が総長・学長の推薦を受け、教授(E-1)または特定活動(E-7)ビザで働けるよう、滞在資格の変更を許可する。
教授資格は専門大学以上の教育機関などで教育・研究に従事することが可能で、特定活動資格は公立・私立機関と契約し技術諮問や海外マーケティングなどの特定活動を行うことができる。法務部はこれまで理工系学部の専攻者に限り、滞在資格を就業資格に切り替え、求職期間を追加することを認めていた。
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