チョ・ヒョンス容疑者(左)とイ・ウネ容疑者(右)(画像提供:wowkorea)
チョ・ヒョンス容疑者(左)とイ・ウネ容疑者(右)(画像提供:wowkorea)
‘渓谷殺人’事件のイ・ウネ容疑者(31)が、被害者である夫A氏(死亡当時39歳)の戸籍に自身の実の娘を載せたことが分かり、A氏の保険金を狙ったものだと専門家たちが分析した。

23日、複数のメディアによると、A氏の遺族側はインタビューを通じて、イ容疑者がA氏の戸籍に他人との間に生まれた自身の娘を養子縁組させた記録があることがわかった。養子縁組は2018年2月に訴状を受け付けた後、同年6月20日に養子縁組許可判決を受けたという。

もしもA氏が死亡すれば、A氏の死亡保険金はもちろん、A氏の遺族財産もイ容疑者の娘が相続人となる。

これに対し、カン・ヒョウォン弁護士はYTNのラジオ番組‘ヤン・ソヨン(梁素瑛)弁護士の相談所’に出演し「A氏はもちろん、後に遺族の財産も代襲相続になるので、イ容疑者の娘は相続人になれる」と説明した。

イ容疑者による保険詐欺の犯行が明らかになり、その娘を養子縁組させた背景が被害者の遺族の財産まで狙ったのなら、犯行の緻密性まで明らかになるということだ。

カン弁護士は、法理的に親子関係を継続することが難しい重大な事由がある場合に該当し、養子縁組の取り消しは可能だと思うが、遺族は離縁請求権者になれないので、現実的に養子縁組の取り消しは難しいと見ている。

なお、イ容疑者と共犯のチョ・ヒョンス容疑者(30)は拘束後も検察の取り調べには非協力的だという。

これに先立ち、イ容疑者とチョ容疑者は2019年6月30日の午後8時24分、キョンギド(京畿道)カピョン(加平)郡のヨンソ(龍沼)渓谷でA氏にダイビングを強要して死亡させた嫌疑が持たれている。

また、2019年2月には、カンウォンド(江原道)ヤンヤン(襄陽)郡のペンションでA氏にふぐの精巣や血などを混ぜた食べ物を食べさせて死亡させようとしたものの、致死量に及ばず未遂となった嫌疑もある。

2人は同年5月にも京畿道ヨンイン(龍仁)市の釣り場でA氏を水の中に落として死亡させようとしたが、A氏の知人が発見して未遂に終わっている。

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