法務部は17日、日本で刑が確定し服役中の韓国人受刑者2人について、国際受刑者移送制度に基づき引き渡しを受け、国内で残る刑の執行を開始したと明らかにした。日本で服役する韓国人受刑者が韓国に移送されたのは初めてのケース。
 移送された2人は出入国法違反で懲役4年と懲役3年4月を言い渡されていたが、韓国への移送を求め、昨年10月に開かれた国際受刑者移送審査委員会の移送適格審査と法務部長官の裁可、日本の法務省との協議などを経て移送対象に決まった。

 法務部によると、日本ですでに執行された刑期を除いた残り刑期を国内の矯正施設で服役することになり、仮釈放や赦免などは国内法の規定に基づいて実施される。

 国際受刑者移送制度は、自国民が海外で刑の言い渡しを受け現地の矯正施設で服役する場合に、受刑者を国内に移送して残余刑期を国内で終えさせることで出所後に速やかに社会復帰できるようにする国際司法共助制度。海外で服役する韓国人受刑者の移送は昨年3月に初めて実現した。現在日本で服役する韓国人受刑者400人余りのうち、90人ほどが国内への移送を申請している。


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