検察は、7月25日と31日に現地で発見された犠牲者2人の遺体が国内に移送されると直ちに解剖を行い他殺と確認し、殺人事件として捜査するよう警察に指示した。また、社会団体関係者らが身元不明のタリバンメンバーを殺人事件で告発したことを受け、警察に送致済みの2件とあわせて告発人調査も実施した。検察は残りの人質が解放され国内に戻ると、事件発生の経緯などを調べタリバン所属の4人の名前を確認し、タリバン報道官1人と身元不詳の1人の合計6人を、殺人罪及び特殊監禁罪で最終的に起訴中止処分を出した。
6人がアフガン当局に逮捕された場合には、アフガン政府との間で犯罪人引渡条約は結ばれていないものの、相互主義(犯罪人引渡法4条)にのっとり国内の法廷で処罰されるよう引渡しを要請する計画だ。それが難しい場合も、アフガンでこれらの人物が内乱犯として処罰される時には、韓国人を拉致・殺害した犯行があわせて起訴されるよう、解剖記録を含む検察が確保した捜査記録の一切を現地当局に送ることにした。
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