1日、韓国法曹界などによると、ソウルの警察署で働いていたAさんは、2018年7月、交際していた警察の同僚であるBさんから別れを告げられ、ストーキングを始めた。以前交際していた女性から別れを告げられてからストーキングをし、3か月の減給処分を受けてから、わずか9か月が過ぎた時点だった。
Bさんと別れた翌日、警察署で会ったBさんに「ドロドロのドラマを撮ろう。ただではおかないぞ」と脅迫しながら叫んだ。Bさんはその日の帰宅途中、一緒に車に乗って説得しようとしたが、Aさんは「死んでやる」と言って車のスピードを上げるなど、脅迫運転を数十分間続けた。
このような状況を警戒したBさんが、Aさんの携帯電話の番号を遮断すると、Aさんのストーキングはさらにひどくなった。 Aさんは着信番号制限表示により、電話をかけ続けたり、警察内部で業務用として使っている電話やメッセンジャーで、「返事をしなければ、職員に私生活を暴露する」と脅迫し続けてきた。
これに対し、Bさんは「脅迫するな」「怖い」「訪ねてくるな」などのメッセージを送ったが、Aさんは地下鉄の駅で帰宅するBさんを追いかけ、地下鉄駅内で怒鳴ったり、自殺を図ったりするかのように脅迫し、対話を強要した。Aさんの脅迫は、Bさんの自宅前にまで及んだ。
一連のストーキング行為に対し、ソウル警察庁は監察に着手し、同年9月、Aさんに対して国家公務員法上の誠実義務、品位維持義務などに違反したとして罷免処分を下した。
Aさんはこれを不服として訴訟を起こした。裁判所は「Aさんに対する懲戒事由はすべて認められる」とした上で、「似たようなもっと深刻なケースで警察官の懲戒が解任だった点を考慮すれば、罷免は行き過ぎだ」とし、Aさんの主張を認めた。
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