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中央災難安全対策本部(中対本)は25日の定例ブリーフィングで、26日から10日間の在宅治療の管理期間を7日間に短縮すると明らかにした。これまで在宅治療者は7日間の健康管理を受けた後、3日間さらに自宅隔離して計10日間隔離しなければならなかった。しかし、26日からは追加の自宅隔離なしに、7日間の健康管理に短縮される。
ただし、予防接種を終えていない感染者の場合、3日間外出を自制する‘自律隔離’期間を追加で設けなければならない。自律隔離期間は、現行の自宅隔離期間とは異なり、別途の離脱確認措置は行われない。現在、自宅隔離は各地方自治体で、感染者が自宅にいるかどうか、GPSで確認する方式で行う。
チェ・ジョンギュン中央事故収拾本部(中収本)在宅治療班長は「これまで500万人程度の隔離者がいたが、離脱率は0.1%にすぎないほど一般市民の方たちは政府の防疫政策にきちんと協力してくれた。自治体が別途の管理をしなくても、自律的に守ってくれると信じて政策を変更した」と説明した。今回の措置は26日以前に在宅治療を始めた患者にも遡及適用が可能となる。
チェ班長は「自治体と医療機関で判断し、遡及(そきゅう)適用することは可能だ」と述べた。また防疫当局は、健康管理期間中に実施される健康モニタリングも1日に2~3回から1~2回程度に緩和する案も今後実施する方針だ。健康モニタリングの回数を減らした場合、危険度別に高危険群は1日に2回、低年齢層など低危険群は1回にする予定だ。
パク・ヒャン中収本防疫総括班長は「オミクロン拡散により、大規模で無症状・軽症感染者の増加と、在宅治療患者数の比重がさらに拡大するものと予想している。これにより在宅治療管理体系をより効率化した案を用意した」と説明した。
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