法務部は25日、「アフガン特別寄与者とその家族の国内定着を支援する内容が改正された在韓外国人処遇基本法を施行する」と明らかにした。
法務部は在韓外国人処遇基本法第14条2項を新設した。新設内容によると、大韓民国に特別な寄与をしたり公益の増進に貢献したと認められる外国人およびその家族として、国内定着を支援する必要がある人の処遇は、難民法に基づく「難民認定者の処遇」に関する規定を準用する。
これにより、国および地方自治体は特別寄与者などに初期生活定着資金などの生活支援、就業あっせんなど就業に必要な支援をすることができる。
具体的には、アフガン特別寄与者とその家族は出産・養育・失業・老齢・障害・疾病・貧困および死亡などの社会的な危険から保護され、生活の質を向上させることに必要な所得・サービスを保障されるなど、大韓民国の国民と同等の水準の社会保障給与を受けることができる。
未成年者の場合は初等教育と中等教育が受けられ、韓国語教育などの社会適用教育、職業訓練を受けることができる。
また、特別寄与者などは「難民認定者」とは異なり、初期生活定着資金などの初期定着に必要な生活支援も受けることができる。具体的な定着支援金の金額は今後、関係部署の協議により定められる。
法務部関係者は、「今回の法改正を通じアフガン特別寄与者とその家族は国内でより安定的に定着することができ、昨年、先進国の仲間入りをした韓国が国際社会での位相に合った責任を果たすことができるものと期待する」と話している。
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