法制司法委員会はこの日午後に全体会議を開いて、このような内容の政党法改正案を議決した。
改正案は16歳以上の国民であれば誰でも政党の発起人および党員になることができるという内容を盛り込んだ。
これに先立ち、先月31日には国会議員選挙と地方選挙被選挙権の年齢を18歳に引き下げる公職選挙法改正案が可決された。政党入党の年齢も引き下げられなければならないという指摘に伴う後続措置も可決されたことになる。
ただし、改正案は18歳未満について、法廷代理人の同意書を得て政党に入党することが可能としている。11日の本会議を通過すれば、今後は高校1年生も政党活動を行うことが可能となる。
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