7日、警察などによると仁川ノンヒョン警察署の某地区隊所属だったA前警衛(警部補)とB前巡警(巡査)は最近、解任処分を不服として、人事革新処の訴請審査委員会に訴請審査を提起した。
訴請審査制度は、公務員が懲戒処分や本人の意思に反する不利な処分などに異議を申し立てれば、審査後に決定する行政審判制度の一種だ。
A前警衛らは先月15日、仁川市のある集合住宅で発生した凶器騒動事件当時、被疑者C(48)の犯行をわかっていながら、現場を離脱したり、すぐに制止しなかった疑いをもたれている。
警察は懲戒委員会を開き、誠実義務違反などでA前警衛とB前巡警にそれぞれ解任処分を下した。
警察公務員の懲戒は罷免(ひめん)・解任・降格・停職などの重懲戒と減給、けん責など軽懲戒に分けられる。解任は公務員を強制的に退職させる処分であり、懲戒対象者は一定期間公務員として任用されることができない。
警察関係者は「訴請審査委員会から2人の警察官の訴請が受け付けられたという通知を受けた状態」とし「追加的な内容を確認して、答弁書を送る予定だ」と述べた。
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