ソウル中央地裁は麻薬類管理に関する法律違反容疑で起訴された皮膚科院長のA被告に懲役8か月、施行猶予2年を言い渡し、追徴金2000万ウォン(約200万円)を科した。同じ容疑で起訴された院長B被告には懲役1年6か月、執行猶予3年、追徴金4950万ウォン(訳477万円)を命じた。
ソウル・江南にある皮膚科を運営しているA被告は患者と共謀してプロポフォールを持続的に投薬したとして裁判にかけられた。MESOなど簡単な美容施術をしながら、点滴にプロポフォール20ミリリットルを入れるなど200回にわたって計3632ミリリットルを投与した。麻薬類統合管理システムからプロポフォール投与記録の一部を漏らしたりもした。B被告も業務外の目的で7人の顧客に497回にわたって計9578ミリリットルを投与した疑いをもたれている。同じ裁判にかけられた偽装施術顧客の一部は、これを通じて24回にわたって常習投薬した。
裁判部は「業務外目的」投薬を認めながらも、A被告に対して「顧客がプロポフォール投薬事実を告知しなかったり、注射の跡を採血したとだましたりした点」などを考慮し、共謀を認めなかった。 B被告に対しては、「患者にプロポフォールではなく、麻酔クリームを誘導するなどの診療状況を考慮した」と説明した。
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