17日、韓国の警察署によるとヨンス(延寿)警察署所属のA警衛(警部補)は先月6日午前0時ごろ、酒を飲んだ状態で警察署の駐車場で約20~30メートルの車を運転した(道路交通法上の飲酒運転)容疑で捜査を受けている。
A警衛は会食後、警察署に戻り代理運転手を待っていたが、職員駐車場から一般駐車場まで車に乗って移動したことがわかった。
警察は当時、A警衛の飲酒測定が行われなかっただけに「Widmark」公式を適用して捜査中だ。「Widmark」公式は飲んだ酒の濃度・飲酒量・体重などを考慮して、時間経過による血中アルコール濃度を逆推定する手法だ。
しかし、A警衛は飲酒運転容疑が認定され、刑事処罰を受けても、免許取り消しや免許停止などの行政処分を受けないという。
警察署の駐車場は不特定多数が通行する場所ではなく、職員など特定の人が利用する場所で、韓国の道路交通法上、「道路」に含まれないためだ。
また、A警衛の動線に含まれた職員駐車場と一般駐車場とも出入口に遮断機が設置されており、管理者が通行を統制することができるため、道路と明確に区分される空間だ。結局、A警衛は警察署の外の道路に通じる出入口の遮断機を越えて運転してはいないため、道路交通法上の行政処分対象ではないというわけだ。
2011年に改正された道路交通法は道路だけでなく、駐車場や学校内など、道路ではない場所での飲酒運転も処罰するよう規定しているが、行政処分の対象からは引き続き除外されている。
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