新型コロナ事態でも結婚式延期を拒否した式場…裁判所「契約金を返還すべき」=韓国(画像提供:wowkorea)
新型コロナ事態でも結婚式延期を拒否した式場…裁判所「契約金を返還すべき」=韓国(画像提供:wowkorea)
韓国ソウル・カンナム(江南)の結婚式場が新型コロナウイルス事態にもかかわらず自社規定を掲げ結婚式の延期と契約金の返還を拒否し、裁判所から敗訴判決が下された。裁判所は標準約款が改定された昨年9月以前の場合、契約金の全額返還が可能な時点を結婚式90日前までとみるべきだと判断したこと。

13日法曹界によると、ソウル中央地方裁判所は、新郎のAさんが「契約金を返還せよ」と江南の結婚式場の運営者であるB社を相手に提起した訴訟で原告勝訴の判決を下した。

昨年6月に結婚式を計画していたAさんはB社と昨年1月に結婚式の契約を締結し、契約金200万ウォン(約19万円)を支払った。Aさんは昨年2月末に新型コロナウイルスの流行により予定通り結婚式を行うことが不可能となり、結婚式場側に結婚式の延期を問い合わせたが、拒否された。

B社は、契約書に明示された「顧客の事情により行事当日前6か月以内に取り消しや延期をする際、契約金は一切返還しない」という条項を根拠に、「契約規定上、不可能だ」と主張した。

これに対しAさんは契約金の返還を請求する訴訟を提起した。Aさん側は、「B社が掲げる内部規定は顧客の解除権を過度に禁止する約款法に違反し無効」と主張した。

B社は、「予定日が近く、契約を解除する場合、新たな顧客の誘致が現実的に難しい」とし、「Aさんが一方的に契約を解除したため、契約金を返還することはできない」と対立した。

簡易民事裁判として開かれた1審は、Aさんの言い分を聞き入れた。B社はこれを不服とし控訴したものの、2審の判断も1審と同様だった。

2審の裁判部は、「B社の規定に基づきAさんが結婚式を予定通り行っていたなら、客数が大きく減っても当初算定された食事費用・貸館費用を全額負担しなければならない」とし、「こうした契約条件は結婚を控えたAさんの契約上の権利を過度に制限するものであり、該当規定は無効」と判断した。

そして、「新型コロナウイルスにより当初予定していた規模で結婚式を行うことが難しく、これは顧客の立場からは非常に重要な考慮要素」とし、「結婚式契約の特性上、顧客の解除権は帰責事由と関係なく、一定程度保障しなければならない」と判断した。

裁判部は、「一時的で例外的な新型コロナウイルス状況を除外するなら、結婚式場の立場からも3か月程度の期間だけ確保されれば、新たな顧客を誘致することは特段難しくない」とし、「結婚式3か月前までに取り消したとしても、式場には現実的な損害も発生しない」と指摘した。
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