農林畜産食品部は9日、このような内容の「獣医師法一部改正法律案」が国会本会議で可決されたと明らかにした。
韓国のペットを飼う世帯数は2020年に638万世帯に達し、増加傾向を見せている。このため、動物病院の診療サービスの需要も着実に増えているが、診療費が動物病院によってまちまちなうえ、事前に知ることも難しいという指摘があった。手術のような重大な治療の際も、事前説明のような制度が不十分だった。
改正案によると、動物病院の開設者は診察・入院・予防接種・検査など動物の診療費用を掲示し、その金額を超えて受け取ることができなくなる。手術などの重大な治療の過程で費用が加算される場合は変更の旨を告知する必要がある。
また農林畜産食品部長官は動物病院に対して診療費用と算定基準などに関する現況を調査・分析し、結果について公開するようにした。
獣医師は手術などの重大な治療を行う場合、飼い主などに診断名、治療の必要性、後遺症、遵守事項を説明し、書面で同意を得るよう変更された。
動物については同じ疾患でも様々な病名で呼ばれることを防ぐため、疾病名、診療項目など標準化された分類体系を構築して告示するようにした。
農林畜産食品部は関連協会・団体・専門家などと協議し、動物の診療に関する標準分類体系および診療手続きなどを整備し、獣医師法関連法の改正などの措置を推進する計画だ。
農林畜産食品部のパク・ジョンフン防疫政策局長は「今回の獣医師法改正を通じて、動物病院から主要な診療費用と手術内容を事前に知ることができ、ペットの飼い主たちのニーズに応えることができる」と述べ、「動物の医療環境の信頼性が向上し、医療サービスも改善される」と期待している。
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