仏大使館に「ムスリムを侮辱するな」とのビラを貼った外国人、罰金刑猶予の決定=韓国報道(画像提供:wowkorea)
仏大使館に「ムスリムを侮辱するな」とのビラを貼った外国人、罰金刑猶予の決定=韓国報道(画像提供:wowkorea)
在韓フランス大使館の壁に「ムスリムを侮辱するな」という内容のビラを貼り付けたとして起訴されていた外国人2人が、罰金刑猶予の判決を受けた。

最高裁判所2部(主審チョ・ジェヨン最高裁判事)は6日、外国使節脅迫の容疑で起訴されたロシア国籍のAさんとキルギス国籍のBさんの上告審で、それぞれ罰金300万ウォン(約28万円)の宣告を猶予する判決を結審したと発表した。

宣告猶予とは、軽微な罪を犯した時、一定期間刑の宣告を保留した後、この期間が過ぎれば免訴(公訴権が消滅し起訴されない)されたとみなす判決だ。

AさんとBさんは2020年11月1午後10時ごろ、ソウル市ソデムン(西大門)区の在韓フランス大使館とその近くの建物の壁にA4サイズのビラ数枚を貼った。ビラにはエマニュエル・マクロン仏大統領の顔にX印が表示された写真や、「ムスリムを侮辱するな」、「私たちにナイフを突きつけた者はそのナイフで死ぬ」などと韓国語と英語で書かれていた。

彼らは昨年10月にフランスで起きた宗教対立に抗議し、このような事件を起こしたという。当時、フランス・パリのある中学校の歴史教師が、授業時間中にイスラム教の創始者の風刺画を見せたところ、イスラム原理主義の青年によって街中で殺害される事件が発生した。これに対しマクロン大統領は一部のイスラム寺院を閉鎖し、ムスリムに対して強硬的な発言をしたことで、イスラム圏を中心に反フランスデモが拡大していた。

二審では「懲役刑を課した一審の刑はあまりにも重く、不当だと認められる」とし、2人の被告にそれぞれ罰金300万ウォンの宣告を猶予した。

そして二審は「被告人たちはムスリムとして、マクロン大統領の行動に対する抗議の意思を伝えようとした意味が優先的だったとみられ、犯行当時の姿や犯行前後の動線などを見ると、テロや脅迫を加えようとする人々の行動とは違いがある」とし、「自分たちが行った行為自体は認めながら被害者への謝罪の意思を示しており、韓国で3年間生活するにあたり犯罪歴はない。この事件で被告らが拘置所などで勾留された期間は非常に長い」と判旨を述べた。最高裁も同様に二審の判断は正しいと判断した。
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