政府当局者は10日、事態解決に所要した経費の問題は、違法行為や債務不履行に伴う損害賠償請求とは関係がなく、求償権行使の対象とはならないとの判断を示した。費用返済を求める対象は、解放された人質のカブール、ドバイ滞在で発生した宿泊費、カブール~ドバイ、またはニューデリー~仁川経由で帰国する際の航空料金、犠牲者2人の遺体輸送などの実費とするという。解放交渉関係者の出張費などついては、憲法に明示された在外国民に対する国の保護義務のために発生したもので、請求対象から外したと説明した。
政府は請求金額の算定作業が終わり次第、ボランティア団が所属する京畿道・盆唐のセムムル教会または当事者家族側に、正式に費用返済を求める予定だ。
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