女性家族部は「今月21日から先のような内容を盛り込んだ “両性平等基本法”の一部改正法律案が施行される」と伝えた。
今回の改正案の施行により、国家機関などの責任者はセクハラ事件が発生した事実を即刻、被害者の明らかな反対がない限り、女性家族相にその事実を報告し、3か月以内に再発防止対策を立て提出しなければならない。
再発防止対策には事件処理の経過・2次被害の防止に関する事項などが含まれ、セクハラ事件の発生機関の再発防止対策については言論などに公表されることになる。
また女性家族相は報告を受けた事件のうち、国家機関・地方自治体の責任者や教育監によるセクハラ事件など重大な事件に対して現場点検を実施し、点検結果によっては是正や補完を要求することができることになる。
さらに女性家族相はセクハラ防止のために必要な場合、国家機関などを対象に組織文化を診断し、改善を勧告することができるようになる。
組織文化の診断は、要請する機関またはセクハラ事件発生後、女性家族部で実施した現場点検の結果、組織文化の診断が必要だと認められた機関を対象に実施される。
診断内容には、セクハラ防止のための機関の努力や機関内のセクハラ防止措置に対する構成員の認識、セクハラ防止のために改善が必要な事項などが含まれる。女性家族相は診断の結果にしたがって改善を勧告することができる。
また改善勧告を受けた機関は、勧告を受けた日から30日以内に措置計画を立て、女性家族相に提出しなければならない。
チョン・ヨンエ女性家族相は「セクハラ事件の被害者の保護のためには、迅速かつ公正な事件処理とともに、根本的に両性平等な組織文化を築くことが重要だ」と語った。
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