ソウル東部地裁は9日、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反の嫌疑で起訴された崔某被告(47)に懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。
裁判所はまた、崔被告に120時間の社会奉仕と40時間の性暴力治療プログラム履修を命令した。
崔被告は昨年8月、加入者が1300人を超えるネイバーバンドやブログに‘企画ミートゥー女性秘書を告発します’というタイトルの書き込みを載せ、セクハラ被害者の名前や勤務地などを公開した嫌疑で裁判にかけられた。
崔被告側は裁判の過程で「被害者の身元はウェブ検索で知り、被害者に苦痛を与えたり、攻撃する意図はなかった」と主張した。検察は「被害者はこの事件によって改名までするなど、事案は重大だ」として崔被告に懲役1年を求刑した。
ソウル東部地裁は公訴事実をすべて有罪とし「ネイバーバンドやブログに被害者の実名などを2か月以上掲載し、罪質が悪い」と指摘した。
続いて「被害者が2次加害を訴えながら厳罰を嘆願している点は不利だ」としながらも「過ちを認めて反省する点、未成年者の子どもを養育している点を考慮した」と量刑理由を明らかにした。
被害者側のキム・ジェリョン弁護士は判決後、取材陣に対し「執行猶予判決は残念だ」とし「セクハラ被害者の身元を公開すると処罰されるという事実を見せたという点では意味がある」と述べた。
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