食品医薬品安全庁は16日、賞味期限が経過した製品を販売したり、衛生規則に違反した業者・販売店1082か所を摘発し、行政処分などの措置を取ったと明らかにした。食中毒の予防に向け16の市・道、消費者食品衛生監視院と合同で大衆利用施設に対する取締りを行ったもの。
 摘発された業者には、全国でチェーン展開するファストフード店や製菓・のり巻きフランチャイズ店も含まれている。特にのり巻きなど食中毒発生が懸念される食品を回収・検査した結果、12件から食中毒菌が、6件から大腸菌と一般細菌が検出された。

 摘発された業者を違反内容別に見ると、営業申告せずに食品を販売した業者が347か所、賞味期限が経過した製品を販売した業者が204か所、従業員の健康診断の未実施が110か所、施設規準違反が105か所などだった。食品医薬品安全庁は摘発された業者に対する衛生教育を強化するなど、食中毒予防管理に力を入れる方針だ。


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