ロッテグループの中核企業であるホテルロッテ、ロッテショッピング、ロッテ製菓の3社が、商標権を侵害しているとして農協ロッテ観光を相手取り起こしていた商号などの使用差し止めを求める仮処分申請について、ソウル中央地裁は15日、ロッテ側の主張を認める判断を下した。これにより農協ロッテ観光は今後、「ロッテ」を含む商標の使用が使用できなくなる。
 裁判所は、「ロッテ」の商標はホテルロッテなど3社が登録しており、3社から使用許可を得ていないにもかかわらず、観光旅行業の商号に使っていることから、仮処分により使用を禁じる必要性があると説明した。農協ロッテ観光は、ロッテ観光開発から「ロッテ観光」の商号使用許可を得たと主張しているが、裁判所は「ロッテ観光開発を相手に主張できる債権的権利にすぎず、3社に対抗できるものではない」と退けた。

 農協ロッテ観光は、ロッテ観光開発と農協交流センターが合弁で設立した旅行会社。ロッテグループ3社は、ロッテ観光とロッテ観光開発に対し、ロッテグループと関係がないのにロッテの商号とシンボルマークを使っているとして、6月に商号とシンボルマークの使用差し止めを求める仮処分申請を出している。ロッテ観光とロッテ観光開発は、ロッテグループの辛格浩(シン・ギョクホ)会長の義弟が経営している。


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