8日、テグ(大邱)地裁で開かれた判決公判で、A被告(46)に対し、懲役1年6か月、執行猶予3年を言い渡され、120時間のボランティア活動命令を下された。
裁判所は「被告はカビ取り剤をこっそりかけた歯ブラシを夫が使用することで苦しめようとした。犯行は計画的で悪質だ」とし「夫がこのことに早く気づかなかったら、さらに取り返しのつかないことになった危険性が高い」と判断した。
続いて「被害者や子ども、家族などが被告の犯行で大きな衝撃を受け、被告は夫から許されなかった点を考慮すれば厳しく処罰する必要がある」と判示した。
裁判所は「ただし、被告が後になって犯行を認めて反省している点、犯行が未遂に終わった点、刑事処罰を受けた前科がない初犯である点、再犯の可能性が低い点などを考慮した」と付け加えた。
これに先立ち、検察は先月20日の結審公判で「被告人の犯行は単に被害者を傷つける以上のことを意図していたものと思われ、深く反省していない」として懲役3年を求刑した。
A被告は昨年2月から4月にかけて、夫のB氏が出勤した後、10数回に渡ってカビ取り剤を歯ブラシにかける手口でB氏を殺そうとした容疑で裁判にかけられた。A被告の犯行は、2019年11月から腹痛を感じ始め、自身の歯ブラシにカビ取り剤の匂いがするのを不審に思ったB氏がトイレの内部に録音機を設置したことで明らかになった。
B氏が昨年2月5日に初めて設置した録音機には、何かをかける音と共に「なぜ死なない。今日、死んでくれたらいいのに」とのA被告の声が残っていた。
B氏は何度も妻が自分を殺そうとしていると疑い、昨年4月に大邱家庭裁判所に‘被害者保護命令’を請求し、妻が100m以内に接近するのを防ぐ臨時保護命令を受けた。その後、妻を殺人未遂で告訴し、検察はA被告を特殊傷害未遂の容疑で起訴した。
これとは別に、B氏はA被告の通話や対話を録音した容疑(通信秘密保護法)で起訴されたが、1審で無罪となった。しかし裁判所は、妻が寝ている間にカカオトークの内容を密かに読んでいた容疑(情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律違反)に対して罰金100万ウォン(約9万6500円)の宣告を猶予した。
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