ソウル行政裁判所行政3部(裁判長ユ・ファヌ)は副士官だったAさんの遺族が、国防部長官を相手に出した遺族年金支給拒否処分取り消し訴訟で原告に勝訴判決を下した。
Aさんは2018年10月に所属部隊の懇親会に参加したが、同日に鼻血を流して意識を失い2時間後に死亡した。
解剖の結果、Aさんの死因は冠状動脈剥離であり、旧軍人司法施行令に基づいて殉職となった。
Aさんの遺族は国防部に遺族年金を請求したが受け入れられず、再審請求も棄却されると、これを不服として裁判所に訴訟を起こした。
裁判所は「旧軍人年金法は、軍人または元軍人が服務遂行中に死亡したり、公務上の疾病・負傷により死亡したりした場合、遺族に年金を支給すると規定している」とし「公務上の疾病または負傷による死亡とは、公務遂行に関して発生した災害を意味するもので公務と病気の間に因果関係がなければならない」と説明した。
続いて「故人は職務特性上、様々な業務を処理せねばならず早出や残業が頻繁だった」とし「2018年の休暇は8日だが、平日の休暇中にコンピュータの使用が確認されるので、実際の休暇使用日数は2日に過ぎない」と述べた。
また「故人に関する医学的所見は、公務上過労とストレスがこの事件傷病の間接的な影響を及ぼした可能性を排除していない」とし「死亡に近い時期の秋夕(チュソク、中秋節)の連休中にも出勤するなど勤務内容と勤務条件を鑑みて、短期的・慢性的過労で肉体的・精神的ストレスが少なくはなかったとみられる」と判断した。
裁判所は「故人が基礎疾患として脂質異常症を持っていたのは事実であるが、健康診断では合格判定を受けてきた」とし「過労やストレスなど業務上の負担のため、この事件傷病が発生、あるいは既存の病が著しく悪化し、この事件傷病が発生したとするのが相当である」と結んだ。
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