食品医薬品安全処(韓国の国家行政機関)は2日、A業者の代表を務めるB容疑者を「保健犯罪取り締まりに関する特別措置法」と「薬事法」違反容疑で拘束し、検察に送致したと明らかにした。
B容疑者は医師免許を持っていないにも関わらず、患者らの電子カルテを確認し、オイルの効果を高めるために服用中の薬を中断するようアドバイスしていたことがわかった。
また、新聞広告や自社ホームページなどに患者を対象にし「1日8〜10滴ずつ飲用、または患部に塗ると感染、透析から完全に解放される」とし、腎炎や肺炎などに効能・効果があると広告していた。
B容疑者の話を聞き、該当製品を購入し服用した患者の中には心臓疾患が悪化したり、赤い斑点ができたりするなど、実際に被害事例も発生したことがわかった。
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