これに先立ち、国会は21日、「家事勤労者法(家事勤労者の雇用改善等に関する法律)」を制定した。今回制定された家事勤労者法は一定の要件を備え、雇用労働部から認証を受けた家事サービス提供機関と労働契約を締結した家事勤労者を適用対象とする。休憩と休日、年次有給休暇、最低賃金、退職金および雇用・労災保険などの労働関係法と社会保険の適用を主な内容としている。
人権委のチェ・ヨンエ委員長は「1953年に制定された勤労基準法は、社会的・経済的弱者の位置にある勤労者を保護するための最低限の基準であるにも関わらず、家事勤労者はこの法の適用から除外された」とし「自身の労務提供を通じて生活を営んでいる明白な勤労者であるのに、勤労者であることを認められて権利を享受するまでに半世紀以上を越える68年という長い時間がかかった」と述べた。
また、チェ・ヨンエ委員長は「家事勤労者法の制定はこれまで死角地帯にあった家事勤労者を保護するための呼び水としての意味が大きい」とし「家事勤労者を全て『勤労者』として認め、労働法と社会保障法上の基本的権利の保障のための制度的基盤を用意したという側面で意義が大きい」と述べた。
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