「生後16か月養女虐待死事件」で養母の殺人罪が認められるか=韓国(画像提供:wowkorea)
「生後16か月養女虐待死事件」で養母の殺人罪が認められるか=韓国(画像提供:wowkorea)
昨年に養子縁組をしてから、継続的な虐待で生後16か月の女児を死亡させた嫌疑を受けている、養父母に対する一審宣告が今週、開かれる。

9日、韓国の裁判所によると、ソウル南部地方裁判所は来たる14日に殺人、児童福祉法上常習児童虐待・児童遺棄・放任などの容疑で拘束・起訴された養母(35)と、児童遺棄・放任、児童虐待の容疑で非拘束起訴された養父(38)の一審宣告期日が進行される。

女児は昨年10月13日、ソウル特別市ヤンチョン(陽川)区モクドン(木洞)のある病院で治療を受けていたところ、死亡した。全身に痣がある状態で病院に運び込まれた女児は、当時頭と腹部に大きな傷があり、これを見た病院関係者が児童虐待を疑い警察に通報した。

検察は昨年12月、女児の養母を児童虐待犯罪の処罰などに関する特例法上児童虐待致死などの容疑で拘束・起訴した。これ以降初めての公判では、専門家たちの再鑑定結果などを基に養母に対する主な公訴事実を、児童虐待致死容疑から殺人容疑へと変更された。

先月14日に開かれた養母の結審公判で、検察は死刑を求刑した。児童虐待治療プログラムの履修命令と共に児童関連機関就業制限命令10年と電子装置の取り付け命令30年、保護観察命令5年なども要請した。

養父には、懲役7年6か月を要請した。加えて検察は養父にも10年間児童関連機関就業制限を命令を要請した。

結審公判で検察は、「被害者は彼らに養子縁組されなければ、違う両親からその存在だけでも愛されて生きていったのかもしれない」とし、「被害者は彼らを養父母に選ばなかったが、意思と関係なく養子縁組され、何もわからないまま養子縁組初期から暴行され治療も受けられず死亡した」と強調した。

検察はこれに「致命的な暴行以降、状態が良くないことを知っていながらも、被害者を放置した点を鑑みると養母に殺人罪の未必の故意が認定される」と求刑理由を説明した。

養母側は善処を訴えながらも、養母が女児を死亡させる意図は全くなかったという点を強調した。弁護人は「死亡当日にも子供がつらそうにしていたが、子供を憎んだり死ぬことを望んだということは誓って無い」とし、「想像もしていなかったことだ。(子供が)死のうが死なまいが関係ないと考えたことも無い」と話した。

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