ソウル行政裁判所の行政7部は、ある放送会社の社内スキー・スキューバ同好会でシュノーケリングをしていて死亡したA氏の夫人B氏が、勤労福祉公団を相手に「遺族給与及び葬儀費不支給処分の取り消し」訴訟で、原告の敗訴判決が出たと12日明らかになった。
裁判部は「会社が同好会に年110万ウォン(約10万8000円)の活動補助費を支給しており、事件当日も車両を提供した事実は認められる」としながらも、「このような事実だけでは業務上の災害(労災)と見るには足りない」と判断した。
裁判部は「会社は福利厚生の一環として費用支援及び便宜提供をしていた」と「また同好会加入と活動は勤労者の自発的な判断によるものであり、同好会活動に関して事業主の指示や、報告や承認手続きは必要ではなかった」と説明した。
Copyrights(C) News1 wowkorea.jp 71