テグ(大邱)地裁クムチョン(金泉)支院刑事合意部は9日の午後2時50分ごろ、殺人と児童福祉法、児童手当法、乳幼児保育法違反などの4件の嫌疑で裁判にかけられた金被告の初公判を行った。
金被告は昨年2月10日の午後、女児をワンルームに1人で放置し、死亡させた嫌疑が持たれている。
金容疑者は昨年3月初めから8月9日まで、平日・夜間と週末など、公休日に生後24か月の子どもを亀尾市のワンルームに1人で放置していたことが明らかになった。
自ら衣食住を解決できない子どもが死亡することを十分に予見していたにもかかわらず、出産間近で身体的に苦しいという理由で親戚などにも助けを求めず、子どもを1人にし、放置していたことが調査の結果分かった。
また、金被告は子どもが死亡した後の昨年9月25日から今年の1月25日まで、毎月児童手当と養育手当など、計100万ウォン(約9万6千円)を受け取っていたことが確認された。
金被告はこの日、法廷で検察の公訴事実をすべて認めた。金被告は裁判で検察が公訴事実の要旨を読み上げた後、裁判官が意見を問うと「認めます」と短く答えた。
続いて金被告側の弁護士は「情状酌量のため(金被告の)家族の嘆願書を弁論書と共に提出する」と明らかにした。
検察側はこれ以上の弁護人尋問をせず、裁判部は弁論を終結し、5月7日午後3時から裁判を続けることにした。
これに先立ち2月10日、亀尾市の住宅で3歳の女児が死亡した状態で発見されたことを受け、捜査に乗り出した警察は金被告を殺人および児童福祉法違反(児童放任)などの嫌疑で拘束した。
当時警察は、金被告が1人で死亡した女児を育てていたが、再婚などを理由に3歳の娘を数か月間家に放置し、死亡させたものと見ている。しかし、その後国立科学捜査研究院などの遺伝子(DNA)検査の結果、死亡した女児の実母は金被告の母親であるソク某(48)氏であることが明らかになった。
大邱地検金泉支庁は5日、ソク氏を未成年者略取・遺体隠匿未遂の嫌疑で起訴した。未成年者略取嫌疑はソク氏の娘、金被告が産んだ女児を対象に、遺体隠匿未遂容疑は死亡した女児を対象にした犯罪行為だ。しかし、ソク氏は、自分は出産していないと主張し続けている。
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