現行性犯罪の処罰などに関する特例法上、居住地(住所)を変更する対象者は20日以内に警察に届け出なければならないが、実際にこれを守っていないケースもあるという。
31日、韓国メディア「news1」によると、性犯罪で懲役刑を受けて先ごろ出所したAさんは「性犯罪者アラームe」には住所がプサン(釜山)サハ(沙下)区の某地域と記載されているが、実際には出所後、その場所に居住していないことが確認された。
news1の取材結果、Aさんが登録した住所は人が住んでいない「廃墟」となっていた。近隣の住人によると「人が住まなくなってから、だいぶ経つ」という。
現地警察は、3か月ごとに身元情報公開対象者の元を訪れて、実際の居住地と登録住所が同一かを確認している。しかし、この制度にも”抜け穴”がある。出所直後の居住地と登録住所が同一であるか、事前確認がないケースが少なくないからだ。
今回のAさんのケースでは、居住地を変えてから未だ20日が経過していないため、処罰を受けることはない。
法務部(法務省に相当)の関係者は「保護観察や電子足輪付着命令の対象者らは、出所以降10日以内に関連機関に(住所変更を)申告しなければならず、今回のようなケース(Aさんのケース)はほぼない」としながらも、「身元情報公開、告知命令を受けた対象者に対する制度補完が必要だ」と述べた。
一方、身元情報の登録対象者の場合は、出所2か月前までに強制施設が身元情報を受けて法務部に伝える。続いて法務部は検討を経て、該当者の管轄警察署と女性家族部に情報を渡す。以降、女性家族部は最終確認を経て「性犯罪者アラームe」に身元情報を公開する。
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