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弁護人は27日、捜審委の審議結果が発表された直後「この日、捜審委で捜査の継続、公訴提起の案件についてすべて否決した決定を尊重する」という考えを示した。
まず、捜審委は初の審議対象である検察捜査を継続するかどうかについて、賛成6人、反対8人、忌避1人で‘捜査中断’の結論を下した。これと共に、2番目の審議対象である公訴提起または不起訴処分に対しては、賛成7人、反対7人、忌避1人で賛成・反対同数となった。
一度、捜査継続の可否については、過半数の票を得た中で、弁護人は公訴提起または不起訴処分にするかどうかもまた「起訴できないため、不起訴処分にすべきだ」と強調した。
弁護人は「捜審委運営指針第15条(懸案委員会審議、議決)第2項は、出席委員過半数の賛成で議決すると規定している」とし「今日の出席委員は14人であり、過半数は8人以上でなければならない」と説明した。
さらに「結論的に捜査継続および起訴はどちらに否決された」とし「捜査継続の可否は過半数の8人以上が賛成しなければならないが、本件は7人だけが賛成したため過半数ではない。したがって、公訴提起の案件も否決され、結局起訴できず、不起訴処分となるべきだ」と強調した。
一方、検察は今回の捜審委の決定について「これまでの捜査結果と捜審委の審議意見を総合し、最終処分を検討する予定だ」と明らかにした。
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