日本政府は、国家は外国の裁判権に服さないとされる国際法上の「主権免除」の原則を理由に訴訟に応じてこなかった。
原告側は24日の弁論で、重大な人権侵害は主権免除の適用外だとする従来の立場を重ねて表明した。また、慰安婦問題の最終的解決をうたった2015年の韓日合意について、政治的な合意にすぎず法的拘束力はないと訴えた。
ソウル中央地裁は1月8日、別の慰安婦被害者12人による同種の訴訟で、「日本の不法行為に主権免除は適用できない」として原告1人当たり1億ウォン(約960万円)の賠償支払いを日本政府に命じている。日本政府が控訴しなかったため、判決は確定した。
今回の訴訟でも地裁が同様の判断をすれば原告の請求が認められる可能性があるが、原則として裁判ごとに独立して判断することになっているため、違う結論が出ることもあり得る。
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