テグ(大邱)地方裁判所キムチョン(金泉)支部は11日午前、殺人容疑で拘束令状(逮捕状)が申請されたA容疑者(49)に対する拘束前被疑者尋問(令状実質審査)をおこなった。
警察は、子どもの実母とされるA容疑者の娘B容疑者のDNAを子どもと照合した結果、ある程度似てはいるものの、親子関係ではないことが明らかになったため、検査を周辺の人物へ拡大。その結果、祖母とされるA容疑者と死亡した子どもの間に親子関係が成立することを確認し、殺人などの容疑を適用して拘束令状を申請した。
同日午前11時に予定された令状審査を受けるため、金泉支部に護送されたA容疑者は、黒い帽子を深くかぶったまま、取材陣の質問に対し、「わたしは子どもを産んだことはない。 娘の子が正しい。絶対にそんなことはない」と容疑を強く否認した。
捜査機関はA容疑者が自分が出産した事実を隠すため、死亡した子どもを孫娘としたものとみている。
偶然にもA容疑者とB容疑者親子は妊娠と出産時期が似ているとされており、B容疑者が出産した子ども所在は現在、わかっていない。
子どもの実母が母方の祖母A容疑者であることが確認されると、警察は死亡した子どもの実父を探している。捜査機関はB容疑者の出産経緯、子どもを孫とした理由などを調べている。
また、子どもをすり替えるためA容疑者とB容疑者が共謀したかどうかを調べる一方、B容疑者が出産した子どもの所在把握にも捜査力を集中している。
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