来年からは病院や航空運輸、鉄道などの必須公益事業場も職権仲裁を受けることなく合法的にストライキを行うことができるが、救急室や航空機操縦などの必須業務は必ず維持しなければならない。また、必須公益事業場がストに入った場合、スト参加者の50%以内で代替勤務が認められる。
 労働部は10日、こうした内容を骨子とする労働組合・労働関係調整法施行令改正案を立法予告し、来年1月から施行すると明らかにした。

 改正案によると、必須公益事業場に対する職権仲裁を廃止する代わりに、公共の生命・健康、身体の安全にかかわる必須業務の維持が義務付けられる。職権仲裁は必須公益事業場のストを15日間強制的に禁止できる権限で、労組のスト権を制限するという批判を受けてきた。このため労使政委員会は昨年、国際労働基準に合わせて労働関連法を改正するという趣旨で、職権仲裁を廃止することで合意した。

 必須公益事業場の対象は、現行では鉄道、都市鉄道、水道、電気、ガス、石油、病院、通信、郵政事業、韓国銀行などとなっているが、来年からは航空運輸、血液供給事業まで拡大される。

 職権仲裁が廃止されれば、必須公益事業場の労組も争議調整申請など一定の手続きを済ませば、事前にスト権を制約されなくなる。ただし、スト中は必須業務と指定された業務について最低限の人員を維持しなければならない。

 必須業務は、▼鉄道・都市鉄道の運転・管制・信号▼航空運輸の操縦・保安検索・客室乗務・運航統制▼水道の取水・浄水▼電気発電設備の運転・整備▼ガスの製造・貯蔵・供給▼石油の受入・製造・貯蔵・供給▼病院の救急医療・出産・手術▼血液供給の採血・検査▼韓国銀行の通貨信用政策――など。これら業務の維持水準や対象職務、人員などを含む具体的な運用方法は労使の自主的に定めるが、合意できなかった場合は労働委員会が決定する。

 また現行の労働法では、合法的にストを実施する事業場に対し代替勤務を認めていないが、今後は必須公益事業場に限りスト参加者数の50%以内で代替勤務が認められる。

 労組内部組織の支部・分会などは独自に労組設立申告ができなくなるほか、労組関連業務は労働部長官から地方労働管署の署長に委任することにした。


Copyright 2007(C)YONHAPNEWS. All rights reserved.


Copyright 2006(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0