法案によると、兵士間でも職務に関する権限が与えられた場合を除いては、ほかの兵士にいかなる命令や不当な干渉をすることはできないとしているほか、セクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)も禁じられる。また、戦時や事変、国家非常事態や天災などが発生した場合を除いては、領内居住義務のない軍人に勤務時間外に領内に待機させ私的な生活の自由を侵害することを禁じる。このほか、部隊ごとに服務に関する不満や問題などの処理を担当する専門相談官を置くとした。
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