今後は軍隊内での殴打や過酷行為、言葉の暴力などが法律で禁じられる。政府は10日に盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領の主宰で閣議を行い、軍人の権利と義務、人間としての尊厳と権利を保障する「軍人服務基本法案」案件を処理した。
 法案によると、兵士間でも職務に関する権限が与えられた場合を除いては、ほかの兵士にいかなる命令や不当な干渉をすることはできないとしているほか、セクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)も禁じられる。また、戦時や事変、国家非常事態や天災などが発生した場合を除いては、領内居住義務のない軍人に勤務時間外に領内に待機させ私的な生活の自由を侵害することを禁じる。このほか、部隊ごとに服務に関する不満や問題などの処理を担当する専門相談官を置くとした。


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