27日裁判所によるとソウル中央司法刑事控訴1-1部は過失致傷容疑で 起訴されたA氏(60)へ原審と同じ罰金200万ウォンを宣告した。
A氏は2019年7月ソウル瑞草区のある公園でマルチーズ犬を始め愛犬2匹と散歩をしていた。この時マルチーズ犬が毎週来ていたB氏(当時70歳)のふくらはぎを噛みB氏は全治2週の傷害を被った。
当時A氏は愛犬の首輪の紐を長くした状態で散歩中であり愛犬がB氏と近づく瞬間にも統制したり首輪の紐を短く持つなどの処置を取らなかったことが調査でわかった。愛犬2匹全て口輪はしていなかった。
A氏は裁判過程で「マルチーズ犬が被害者を噛んでいない」とし容疑を全面否認した。そのうえ「被害者が既にあったふくらはぎ部位のかさぶたを自分で剥がして血が出たものだ」とし、むしろB氏のせいに変えた。
1審裁判部は「愛犬散歩時に取るべき注意義務を疎かにした」としてA氏に罰金200万ウォンを宣告した。これにA氏はすぐに控訴した。
A氏は2審でも「マルチーズ犬がB氏を噛まなかった。B氏が自傷した」という趣旨で主張したが2審はA氏の主張を認めなかった。
2審は「被害者の陳述が一貫していて経験していなければ陳述することが難しいほど当時の状況を具体的に説明している」とし当時マルチーズ犬がふくらはぎを噛んだB氏の主張が妥当であると見た。
としながらも「被告人は被害者が自傷をし被告人は無実だという趣旨で一貫して犯行を否認している。原審の量刑が重すぎて合理的な範囲を越えていると」と強調した。
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