合宿で後輩カヌー選手に暴行・強制わいせつの選手2人に執行猶予=韓国(画像提供:wowkorea)
合宿で後輩カヌー選手に暴行・強制わいせつの選手2人に執行猶予=韓国(画像提供:wowkorea)
宿舎で後輩選手を暴行し、わいせつ行為をしたプサン(釜山)市のある区役所のカヌーチーム所属選手2人が執行猶予を言い渡された。

 釜山地裁は暴行や強制わいせつなどの容疑で起訴されたカヌー男子選手2人に、懲役2年6か月、執行猶予3年を言い渡したと5日、明らかにした。また、性暴力治療講義の40時間受講と社会奉仕120時間も命じた。

 判決文によると2人は2019年7月、合宿生活をしながら、同性の後輩選手をエレベーターの中で数回殴ったという。

 特に、同月のカヌー大会に参加するために訪れたチュンチョンナムド(忠清南道)のある宿舎で、3日間暴行と強制わいせつ行為をした。

 彼らは知人とテレビ電話をしていたA氏の携帯電話を奪い、わいせつな場面を撮影してキャプチャーして残したりもした。

 A氏は「宿舎から出る場合、無視されて訓練ができなくなることを懸念し、我慢した」と供述した。

 裁判部は「被害者は犯行当時、内容を具体的かつ一貫的に供述し、被害者を撮影した写真などが証拠として残っている」とし「被告人が被害者にした強制わいせつは、客観的に親交によるいたずらだったと見ることはできない」と述べた。

 続けて「同性間のセクハラだとしても、被害者が運動を学んで経歴を積むために先輩の被告人たちを拒否できなかった状況を利用しており、罪質が良くない」とし「被害者はこの犯行により、相当な精神的衝撃と性的羞恥心を感じたものとみられる」と付け加えた。

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