韓国法務部(法務省に相当)は26日、刑事手続きで電子文書の使用を規定する「刑事司法手続きでの電子文書利用等に関する法律」制定案が国務会議を通過したと明らかにした。
民事・行政分野では、2011年から電子訴訟が導入されたのとは異なり、刑事司法手続はまだ、紙文書をベースに進められている。
法務部は刑事手続で電子文書の使用を原則とし、電子文書について紙文書と同等の効力を規定し、時代の流れに合わせた「刑事司法手続の完全電子化」を推進するという立場だ。
詳細を見るとまず、刑事司法機関は原則として電子文書を作成し、刑事司法機関間でも紙文書ではなく電子文書を送付する。事件関係者は電子文書を提出しなければならないが、希望しない場合は紙文書を提出することもできる。
被告人や弁護人はコンピュータなどを利用して、簡単かつ迅速に証拠記録を閲覧したり出力することができ、事件関係者などにも電子メールなどの電子手段を通じて通知が可能になる。
法務部はこの制定案を迅速に国会に提出する一方、電子文書の利用を支援する次世代刑事司法情報システム(KICS)構築事業を推進し、2024年からサービスを開始する方針だと説明した。
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